「歯周病専門医」について

院長の大村祐進は日本歯周病学会認定、歯周病専門医です。(2011年5月歯周病専門医資格取得)

  • 「歯周病専門医」を標榜できるのは、日本歯周病学会に認定された歯科医師だけです。「歯周病専門医」とは日本歯周病学会に認定された資格名を指します。平成14年4月1日付けの医療機関の広告規制の緩和に伴い、厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名が広告できることとなりました。歯科医師においては、歯周病専門医口腔外科専門医小児歯科専門医歯科麻酔専門医歯科放射線専門医の5つに限られます。医院の看板や外観に表示できるものは、これら5つだけです。これら以外に「・・・専門医」なるものがあるとすれば、なんらかの学会や組織が認定したにすぎず、厚生労働大臣に届出がなされた学会に認定されているわけではないので、広告はできません。
  • 歯科医院名に関しても、「〇〇審美歯科」、「〇〇インプラント歯科」などの医院名を申請したとしても、厚生労働省の許可がおりません。医院名に含まれていない限り、「審美」や「インプラント」などの文字を、医院の看板や外観に表示することは、もちろんできません。特に「審美センター」、「インプラントセンター」など「〇〇センター」と表示することは誇大広告として取り扱われ、厳しく禁止されています。なぜなら、①医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べて著しいこと。医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。を理由に、厚生労働省が「医療に関する広告を行う者は、その責務として、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならない。」ことを、広告を行う者の責務としているためです。(厚生労働省 医療広告ガイドラインより引用) 医師や歯科医師は、患者様の生命や健康に関わる仕事なので、患者様が違法な広告に惑わされて、不利益を被ることがないように、医療法によって広告できる範囲が厳しく規制されているわけです。もしも違反して通報されると、保健所からは行政指導や中止命令などが段階的に出され、悪質な場合(改善されない場合)には6月以下の懲役または30万円以下の罰金や医院の開設許可の取り消しなど非常に重い処分を受ける可能性があります。(厚生労働省 医療広告ガイドラインより引用)
  • 「歯周病専門医」の資格を得るためには、まず、「歯周病認定医」の資格を取得しなければなりません。「歯周病認定医」とは、「3年間研修施設で研修して、基本的な歯周治療の知識と技量をマスターした上で認定医試験に合格した日本歯周病学会員」を指します。さらに「歯周病専門医」とは、「認定医取得後2年間研修施設で研修して、専門的な歯周治療の知識と技量をマスターした上で専門医試験に合格した日本歯周病学会員」を指します。「歯周病専門医」は、取得すること自体が非常に難しい資格であり、取得するためには大変な努力が必要です。また、「歯周病専門医」は5年毎に更新していかなければその資格を失います。更新するためには、全国で開催される日本歯周病学会への参加や、学会発表など、多くの事柄が義務付けられています。取得できたとしても、常に研鑽し続けなければなりません。このような理由から、「歯周病専門医」は山口県内に8名しかいません。歯周病認定医を含めても19名と少数です。(2020年6月末現在)ただ、取得した暁には、「歯周病専門医」として日本歯周病学会に認定されることになり、広告できるのはもちろんのこと、何より歯科医師にとっては、難関を乗り越えたという誇りと名誉のある資格なのです。「歯周病専門医」を調べるには、インターネットで 「歯周病専門医」 と検索していただき、「日本歯周病学会の認定医・専門医名簿一覧」でご確認いただけます。